知らなきゃ損する譲渡制限株式現金化の3つのメリット
非上場株式(譲渡制限株式)の処分、対応にお悩みの人は意外と多いと思います。
日本国内の会社で上場している会社の割合は大体0.09%程度と言われていますので、残りの約99%以上の会社の株式のほとんどが非上場株式ということになります。
そして、この非上場株式は大抵、自由に取引ができない譲渡制限株式ですので、非常に多くの方が図らずも相続等で所有してしまった株式を処分、現金化することができずに悩んでいるのではないでしょうか?
そこで私たちが譲渡制限株式の処分に関するお悩みを解決する方法をご紹介します。
【目次】
1:非上場株式の高価買取とは
2:なぜ、第三者の譲渡制限株式買い取りが有利なのか
3:譲渡制限株式現金化の7つのステップ
3-1:初回お問い合わせ
3-2:情報確認シートへの記入、必要な資料のご準備
3-3:面談日程を調整
3-4:ご希望や株式の価格査定のため様々なご事情をヒアリング
3-5:各種調査の上、株式の価格査定
3-6:株式買取価格のご提案
3-7:株式買取契約を締結
4:まとめ
1:非上場株式の高価買取とは

一般的に株式市場に上場されていない株式は簡単に売ることができません。
「保有していてもほとんど配当をもらえない」
「株式発行会社の買取価格も雀の涙程度」
「売却したくても誰も買い取ってくれない」
「その反面、帳簿上では資産として価値があるものとみなされているので、そのまま保有していると自分の子供たちに相続税が課税される可能性もある」
意図せず非上場株式を引き継いでしまった方の中には、このような不満、心配ごとをもっている方が大勢いらっしゃるように見受けられます。
しかし、十分な法的知識と交渉力をもった第三者の会社に買い取ってもらうことができれば、そのような障害を克服することができます。その株式を発行している会社(以下「株式発行会社」といいます)のワンマン経営者に非常に安い価格で買いたたかれるよりも、何倍もの値段で買取が可能になるケースが数多くあります。
みなさんがよく知っている企業、例えばソニーやNTTなど株式市場に上場されている株式であれば、株式の価値はリアルタイムで分かりますし、売買したければ証券会社にお願いすれば簡単です。ネット系の証券会社に口座を開設していれば、ご自分のスマートフォンで簡単に売買ができる時代です。
非上場株式というのはその反対で、株価などははっきり決まっていませんし、そもそも、自由な売買を予定していないので「譲渡制限」が課せられている場合がほとんどです。「譲渡制限」がつけられた「譲渡制限株式」は、株式発行会社の承諾がないと株式の売却などがなかなか認められません。原則的に売買の道が閉ざされているのです。
しかし、豊富な経験や会社法の知識により、そのような譲渡制限株式を有効に活用するノウハウを有している会社であれば、その買取が可能となるのです。
2:なぜ、第三者の会社の譲渡制限株式買い取りが有利なのか

株式発行会社に譲渡制限株式を買い取ってもらう場合と、第三者の会社に買い取ってもらう場合では、株式を売却したあなたにかかる税金の金額が大きく異なります。
細かな内容は省略しますが、株式発行会社に売却した場合は、その売却益は総合課税としてその他の所得と合算して課税されます。所得税と住民税を合計して最大で55%もの税率になることもあります。第三者の会社に売却した場合は、その売却益への課税は株式譲渡税と復興特別所得税の合計で20.315%。これだけでも第三者の会社に売却した方が節税効果が高くなる可能性があることがわかりますね。
3:譲渡制限株式現金化の7つのステップ
ここでご参考まで、私たち【49アセットマネジメント株式会社】で譲渡制限株式を買い取りを行う場合の流れをご紹介します。
3-1:初回お問い合わせ

初回のお問い合わせは、弊社ホームページの問合せフォームからご連絡ください。
3-2:情報確認シートへの記入、必要な資料のご準備

当社からご相談のためにご準備をお願いする資料のご案内をご郵送させて頂きます。
3-3:面談日程を調整

資料を弊社にご返送頂きましたら、お電話等にてご面談日程の調整をいたします。
3-4:ご希望や株式の価格査定のため様々なご事情をヒアリング

ご面談にてお客様の買取価格や時期その他、様々なご希望をお伺いいたします。
3-5:各種調査の上、株式の価格査定

お伺いした内容やお預かりした資料、その他、弊社で調査した様々な事情を勘案して株式の価格を査定します。
様々な資料を収集し、当社の会計士との専門的な検討を踏まえた上で慎重に査定を行いますので、査定完了まで1~2か月程度のお時間を頂くことがございます。
3-6:株式買取価格のご提案

弊社にて十分に検討を行った上で、買取価格をご提案させて頂きます。可能なかぎりご希望に近づけるように査定を致しますので、ご納得いただければご契約へとすすみます。
3-7:株式買取契約を締結

双方で買い取り価格の合意が整ったところで、株式売買契約書の調印を行い、併せて買取代金のお支払いをいたします。
株式売買契約成立後に生じる株式発行会社との事務的な手続きは弊社ですべて行いますので、お手を煩わせることはございません。
4:【まとめ】

いかがでしたか?
これまで述べてきました7つのステップを踏んでいただければ、ただ持っているだけで何のメリットもない非上場株式を現金化できます。
ここで得られるメリットは以下の3つです。
①お持ちの不良資産(=譲渡制限株式)を有効な財産(=現金)に転換できる
②将来の思いもよらぬ相続税の課税などの心配から解放される
③株主としての煩わしさから解放される
なお、全ての株式を買い取りできるわけではありませんので事前の査定が必要です。
ご相談や査定などはお金がかかりませんので、一度ご相談してみてくださいね。
もちろん、そのまま株式を持ち続け、株主として会社の経営に自分の意見を反映させ、よりよい会社に変化させていくことに挑戦するのであればそれもまた崇高な理念です。
ですが、お手元の無用の長物である譲渡制限株式を現金化できれば、もうそれ以降、株式のことで心を悩ませることは一切ありません。売却によって得た現金をご自分やご家族のために有効にご活用頂くことができます。
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